交通事故Q&A
2012 年 5 月 8 日 火曜日
交通事故による負傷の治療を取扱っております。施術費用は自賠責保険と任意保険にて賄われますので、ご本人様のご負担は0円となります。人身障害については自賠責が優先されて支払われ、治療費と交通費・慰謝料の合計が120万円までは自賠責(国の補償)となります。それ以降は任意保険の範囲となります。任意保険の搭乗者保険部分は、使用しても等級は変わりませんのでご利用ください。
通院に関して、クルマ・バス・電車・タクシー等の交通費も賠償されますので、かかった領収書は大切に保管して下さい。
自賠責の場合、患者様ご本人に対して1通院あたり4,200円の慰謝料が発生いたします。こちらは、加害者からうけた精神的・肉体的・時間的苦痛への保障となります。
原則として1日につき5,700円。ただしこれ以上の収入減の証明がある場合は、日額19,000円を限度として実額が支払われます。常 勤の給与所得者兼主婦の場合は、計算した日額と5,700円の定額で、高い方が支払われます。休業日数は原則として実通院日数となります。
むち打ち治療といえば、精密検査を受けた病院にそのまま通院しなくてはいけないと思われています。しかし、レントゲンを撮って「異常ありません」で終わってしまい、治療も満足に受けられない、痛み止めや湿布を渡されるだけというケースがあるようです。
他院通院中でも当院に「転院」する際は、損保会社担当者の許可も紹介状等の書類も必要ありません。
患者様が当院での受診を希望しているにもかかわらず、保険会社及び担当者が他院へ受診させようとする事は、患者様の自由意志による「自己選択権利」の妨害として行政により厳しく注意されています。
交通事故治療
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